特定小型と特例特定小型の違いを徹底解説|電動キックボード時代の新ルール

2023年7月の法改正により、日本では電動キックボードなどの新しいモビリティに関するルールが大きく変わりました。その中で登場したのが「特定小型原動機付自転車」と「特例特定小型原動機付自転車」です。

名前が似ていて分かりにくいこの2つですが、実は走れる場所・速度・モードなどに明確な違いがあります。本記事では、それぞれの違いを分かりやすく解説していきます。

そもそも「特定小型原動機付自転車」とは

まず「特定小型原動機付自転車」とは、電動キックボードなどの小型電動モビリティを対象にした新しい区分です。

従来は原付バイク扱いだったため、

  • 免許が必要
  • ヘルメット義務
  • 車道のみ走行

といった制約がありました。

しかし新制度では、一定の条件を満たすことで

  • 16歳以上なら免許不要
  • ヘルメットは努力義務
  • 自転車に近い感覚で利用可能

となり、より手軽に使えるモビリティへと変化しました。

特定小型と特例特定小型の違い【結論】

まず結論から整理すると、違いは以下です。

項目特定小型特例特定小型
最高速度20km/h6km/h
走行場所車道・自転車レーン歩道(条件付き)
モード通常走行低速モード
表示通常ランプ点滅表示が必要

👉つまり
「歩道を走れるかどうか」が最大の違いです。

特定小型原動機付自転車の特徴

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通常の「特定小型」は、基本的に車道または自転車レーンを走行します。

■ 主な特徴

  • 最高速度:20km/h
  • 車道走行が原則
  • 自転車レーン走行可能
  • 歩道は原則走行不可

つまり、扱いとしては「自転車に近いけど、やや厳格」というイメージです。

■ 注意点

  • 交通ルールは車両扱い
  • 信号や一時停止を厳守
  • ナンバー登録・自賠責保険が必要

気軽に乗れる一方で、「完全な歩行者扱いではない」点に注意が必要です。

特例特定小型原動機付自転車の特徴

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「特例特定小型」は、特定小型の中でも特別に歩道走行が認められる状態です。

■ 主な特徴

  • 最高速度:6km/h
  • 歩道走行が可能(条件付き)
  • 低速モードへの切り替えが必要

■ 条件

歩道を走るためには以下が必要です:

  • 6km/h以下の低速モードに切り替え
  • 特例モード表示灯(点滅)を点灯
  • 歩行者優先で走行

つまり、「歩道を走れる=自由」ではなく、かなり制限された安全モードです。

なぜ2つの区分があるのか

この制度の背景には、「利便性」と「安全性」のバランスがあります。

■ 利便性の向上

  • 通勤・移動手段として普及させたい
  • 免許不要で手軽に使える

■ 安全性の確保

  • 歩道では事故リスクが高い
  • 歩行者との接触を防ぐ必要

その結果、

👉 基本は車道(特定小型)
👉 例外的に歩道OK(特例特定小型)

という仕組みになっています。

よくある勘違い

■ 「歩道も普通に走れる」は間違い

→ 低速モード(6km/h)でのみ可能

■ 「自転車と同じ」は半分正解

→ 走行場所は近いが、法律上は原付扱い

■ 「何でもOK」ではない

→ ナンバー登録・保険は必須

利用する際のポイント

安全に利用するためには以下が重要です。

  • 車道ではスピードを出しすぎない
  • 歩道では必ず低速モードにする
  • 歩行者優先を徹底する
  • 夜間はライト・表示を確認

特に都市部では歩行者が多いため、ルール遵守が非常に重要です。

まとめ|違いは「速度」と「走る場所」

特定小型と特例特定小型の違いを一言でまとめると、

👉 通常モード(20km/h)=車道
👉 低速モード(6km/h)=歩道OK

です。

この2つを正しく理解することで、安全かつ快適に電動モビリティを利用できます。

最後に

電動キックボードをはじめとした新しいモビリティは、今後さらに普及していくと考えられます。その中で重要なのは、「便利さ」だけでなく「ルールを守る意識」です。

正しい知識を持って利用することで、トラブルを防ぎ、より快適な移動手段として活用できます。

これから利用を検討している方は、ぜひ今回の内容を参考に、安全でスマートなモビリティライフを楽しんでください。

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