特定小型と特例特定小型の違いを徹底解説|電動キックボード時代の新ルール
2023年7月の法改正により、日本では電動キックボードなどの新しいモビリティに関するルールが大きく変わりました。その中で登場したのが「特定小型原動機付自転車」と「特例特定小型原動機付自転車」です。
名前が似ていて分かりにくいこの2つですが、実は走れる場所・速度・モードなどに明確な違いがあります。本記事では、それぞれの違いを分かりやすく解説していきます。
そもそも「特定小型原動機付自転車」とは
まず「特定小型原動機付自転車」とは、電動キックボードなどの小型電動モビリティを対象にした新しい区分です。
従来は原付バイク扱いだったため、
- 免許が必要
- ヘルメット義務
- 車道のみ走行
といった制約がありました。
しかし新制度では、一定の条件を満たすことで
- 16歳以上なら免許不要
- ヘルメットは努力義務
- 自転車に近い感覚で利用可能
となり、より手軽に使えるモビリティへと変化しました。
特定小型と特例特定小型の違い【結論】
まず結論から整理すると、違いは以下です。
| 項目 | 特定小型 | 特例特定小型 |
|---|---|---|
| 最高速度 | 20km/h | 6km/h |
| 走行場所 | 車道・自転車レーン | 歩道(条件付き) |
| モード | 通常走行 | 低速モード |
| 表示 | 通常ランプ | 点滅表示が必要 |
👉つまり
「歩道を走れるかどうか」が最大の違いです。
特定小型原動機付自転車の特徴
通常の「特定小型」は、基本的に車道または自転車レーンを走行します。
■ 主な特徴
- 最高速度:20km/h
- 車道走行が原則
- 自転車レーン走行可能
- 歩道は原則走行不可
つまり、扱いとしては「自転車に近いけど、やや厳格」というイメージです。
■ 注意点
- 交通ルールは車両扱い
- 信号や一時停止を厳守
- ナンバー登録・自賠責保険が必要
気軽に乗れる一方で、「完全な歩行者扱いではない」点に注意が必要です。
特例特定小型原動機付自転車の特徴
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「特例特定小型」は、特定小型の中でも特別に歩道走行が認められる状態です。
■ 主な特徴
- 最高速度:6km/h
- 歩道走行が可能(条件付き)
- 低速モードへの切り替えが必要
■ 条件
歩道を走るためには以下が必要です:
- 6km/h以下の低速モードに切り替え
- 特例モード表示灯(点滅)を点灯
- 歩行者優先で走行
つまり、「歩道を走れる=自由」ではなく、かなり制限された安全モードです。
なぜ2つの区分があるのか
この制度の背景には、「利便性」と「安全性」のバランスがあります。
■ 利便性の向上
- 通勤・移動手段として普及させたい
- 免許不要で手軽に使える
■ 安全性の確保
- 歩道では事故リスクが高い
- 歩行者との接触を防ぐ必要
その結果、
👉 基本は車道(特定小型)
👉 例外的に歩道OK(特例特定小型)
という仕組みになっています。
よくある勘違い
■ 「歩道も普通に走れる」は間違い
→ 低速モード(6km/h)でのみ可能
■ 「自転車と同じ」は半分正解
→ 走行場所は近いが、法律上は原付扱い
■ 「何でもOK」ではない
→ ナンバー登録・保険は必須
利用する際のポイント
安全に利用するためには以下が重要です。
- 車道ではスピードを出しすぎない
- 歩道では必ず低速モードにする
- 歩行者優先を徹底する
- 夜間はライト・表示を確認
特に都市部では歩行者が多いため、ルール遵守が非常に重要です。
まとめ|違いは「速度」と「走る場所」
特定小型と特例特定小型の違いを一言でまとめると、
👉 通常モード(20km/h)=車道
👉 低速モード(6km/h)=歩道OK
です。
この2つを正しく理解することで、安全かつ快適に電動モビリティを利用できます。
最後に
電動キックボードをはじめとした新しいモビリティは、今後さらに普及していくと考えられます。その中で重要なのは、「便利さ」だけでなく「ルールを守る意識」です。
正しい知識を持って利用することで、トラブルを防ぎ、より快適な移動手段として活用できます。
これから利用を検討している方は、ぜひ今回の内容を参考に、安全でスマートなモビリティライフを楽しんでください。